本業の会社に副業バレた予感??
副業初めて早2年が経とうとしています。
本業に別に隠してもいないのですが、お知らせはしていません。
同僚たちにも別に隠してはないのですが、公表はしていません。
禁止もされていないので、バレてもいいのですが、
バレたらなんかめんどくさいのかなって思って、あえて言ってません。
さて、1年目は年間の副収入が20万円を超えなかったので、
そして、去年の分を初めての確定申告。
マイナンバーカードも作ってあったしオンラインの申告をやってみたいという好奇心もあり、やってみました。
うちの会社はいろいろおかしい点が多いですが、
就業規則がありません。(ホントはダメです)
なので、別に副業も禁止されていないし、調べたところによると
そもそもあの法改正で、副業についてはよほどの理由がない限り禁止できないみたいね。
なので、隠すことはないし、バレたところで何もないと思うのですが、
バレたくない方のために、私がやったことで本業にバレてるかもしれない様子を
お伝えしておこうと思います。
まず、副業が本業にバレる一つの要因は住民税の金額からと聞きました。
住民税は、前年の給与所得によって金額が決まります。
何もしないと副収入も含め、住民税はまとめて「主たる給与」を支払う会社に行きます。
「主たる給与の会社」=本業で給与が大幅に変わっていないのに、
市町村から来る住民税が上がっていると、本業から「副業してる?」という疑いを持たれてしまいます。
いろんなサイトを見て事前に調べたところ、多く記載があるのがこれ。
『住民税の徴収方法を「普通徴収(=自分で納付)」にすれば自宅に納付書が届くのでバレるのを防げます。』
これを参考に私も副業の確定申告で、「自分で納付」に☑を付けました。
「これで大丈夫♪」
たまに、事務処理で担当者が見落として本業の特別徴収と一緒になることがあるという注意書きも見たことはあったのですが・・・
いつまでたっても、住民税のお知らせが来ない・・・
あれ?なんで?もしや、そのミスとやらなの??
案の定、本業の住民税でまとめて徴収されていました。
さて、なぜでしょう。
ちょっとお怒り気味で問い合わせメールを送ったところ、返事が来ました。
『確定申告書第二表の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の欄は、給与以外の所得に係る住民税の徴収方法を選択するもので、「自分で納付」にチェックすることで、給与以外の所得に係る住民税を普通徴収(自分で納付)にすることができます。
ただし、副業分を給与として受給していた場合は、給与所得として本業分と合計して計算しますので、「自分で納付」を選択したとしても、給与所得に係る住民税は全て特別徴収(天引き)となります。』
確かに「給与以外の収入」って書いてある。
でも、副業の収入って給与以外だったらなんなの?
申告の方法になにか別の手口があるの??
いろんなサイトで紹介されている「自分で納付」にする住民税の元の収入がどんなものにあたるのかわからないのですが、バイト的な感じでどこかに雇用されて給与を得る副業では、
本業の住民税から全部まとめて自分で納付しないと、
特別徴収で本業の会社に住民税の通知が行くということがわかりました。
(本業の住民税から全部まとめて自分で納付できるのかどうかはわかりません!)
ちんぷんかんぷんでやっている方はお気を付けください。
私の場合、ばれても大きな影響はないので、「やってみよ~」って感じで普通通り申告して、撃沈しました。
きっと経理は怪しんでいると思うけど、何も言ってこないのでほったらかしで、
副業継続中です。
さて、そろそろ年末ですよね~。
そういうことのいろいろが始まる時期になりますね。
自営業とかでもないし、私の確定申告はとっても簡単でした。
自営業の方々は大変みたいですね~。がんばってくださいね~。
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